太陽光発電の全量買取制度の概要について、ご説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2011年8月26日に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき2012年7月1日より実施されました。
固定価格買取制度は、太陽光発電システムで発電された電気を、その地域(関東であれば、東京電力)の電力会社が一定価格で買取ること(売電)を国が定めた制度です。
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスのいずれかを使い、国が定める条件を満たす設備を設置して、発電を始められる方が対象となります。
※注意
発電した電気は、全量が買取対象(売電)となりますが、住宅用など10kw未満の太陽光発電システムの場合は、自分で消費した後の余剰分が買取対象となります。
平成29年度は21円、平成30年度18円、平成31年度の買取価格は14円、令和3年度は12円となりました。
固定価格買取制度は、最初に適用された価格のまま、電力会社に電気を買い取っていただけます。
余剰電力買取制度
10kw以下の太陽光発電システムを自宅などに設置した方は、発電した電力から、自宅などで使った電力を差し引き、電力が余れば電力会社に売る(売電)ことができます。
全量買取固定制度
自宅で使った電力とは、無関係に、太陽光発電システムで発電した電力を全て、電力会社に売る(売電)ことができます。
ただし、この全量買取制度が適用されるのは、設置する太陽光パネルの総出力が10kw以上のものだけです。
※10kw以上の太陽光発電でも、余剰買取制度を利用することは可能です。
基本的に、個人宅の屋根に設置できる太陽光パネルの総出力は、10kw以内だと思いますので、余剰電力の買取制度しか適用できないとお考えください。
ただし、駐車場などの屋根に太陽光パネルを設置して、総出力を10kw以上にすると、全量買取制度を適用することも可能となります。