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太陽光発電 グリーン投資減税

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太陽光発電のグリーン投資減税について、ご説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

太陽光発電 グリーン投資減税について

特長1グリーン投資減税とは

グリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)は、CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から2011年度の税制改正において創設されました。



特長2対象者

個人ならびに法人企業様
ただし、青色申告の提出が必要となります。

対象となる太陽光発電システムを設置し、且つ1年以内に事業用に使った場合に、取得価額の30%を特別償却することができます。
太陽光発電システムの設備は、即時償却をすることも可能です。

中小企業者等は、特別償却あるいは即時償却以外に、7%税額控除を選択することが可能です。
ただし、設備を使用した年度の所得に対する法人税額の20%相当額が税額控除の限度となります。



特長3適用期間

2013年4月1日から2016年3月31日まで
※即時償却については、2015年3月31日まで



特長4対象設備

太陽光発電システム
固定価格買取制度の申請書および認定書の写しが必要となります。



特長5全量買取固定制度とグリーン投資減税の関連性

全量買取とグリーン投資現在の関連性
太陽光発電設備を導入する場合には、図の条件を満たさなければ、グリーン投資減税の適用が受けられません。
固定価格買取制度の認定は、10kw以上の場合、余剰売電、全量売電のどちらかを設置者が選べることになりました。



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